事業再構築補助金 その3
このブログで何度か紹介している「事業再構築補助金」について
事業再構築指針の”手引き”が公表されました。応募要項ではなく、”指針の手引き”です。
つまり、この補助事業がどのような取組みに対してのものなのかを
定義したので、これをよく読んでおいてね、ということです。
しかし・・・・一読しただけでは、理解ができないほど読解力を要する内容です。
コロナ禍に負けず、新たな取組みをしようと、
この補助金申請を検討している企業の皆様に向けて整理しました。
言葉の定義をおさえる
経産省が発表した、事業再構築指針について、の手引書を見ると
同じような言葉がでてきます。
「業種」・「事業」・「業態」
まずは、ここの違いを理解しましょう。
手元に、この手引書の33ページの表を置いて確認していってください。
この表は、日本標準産業分類をイメージしたものです。
「業種」・・・日本標準産業分類の”大分類”のこと
「事業」・・・日本標準産業分類の中分類以下(小分類・細分類)すべての区分のこと
「業態」は業種、事業は変えずに、製造方法などを変えることとありあす。
あくまで、事業再構築事業での定義です。(ややこしいです・・・)
現在の自社は、この分類のどこにあたるかを確認します。
例えば、弁当を製造し販売している会社なら
大分類・・・E 製造業
中分類・・・09 食品製造業
小分類・・・099 その他食品製造業
細分類・・・0993 すし・弁当・調理パン製造業
にあたります。
まずここを確認します。
※参考 事業再構築指針の手引き
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
日本標準産業分類(総務省)
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
5つの類型を理解する
次に、自社が取り組む内容が、下記の5つの類型のどれにあたるか確認しましょう。
(数が少ないであろう、中小企業卒業枠、グローバルV字回復枠はここでは除いています)
既存の業種や、業態を変えることなく、新たな製品(サービス)で新たな市場に進出する場合は「新分野展開」にあたります。
自社が対象になるか要件を確認する
自社の類型がわかったら、要件を確認しましょう。
これら要件を満たしていなければ、本補助金申請の非該当になります。
(ここからは特に、手引きをじっくり読んでください)
下記は、類型ごとの要件を整理した表です。(手引き28ページ)
よくみると①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上要件は共通しています。
それぞれ概要が記載されています。
注意すべきは、この要件をすべて満たすこと、とあります。
要件を満たしていることを事業計画で証明する必要があるのです。
例えば、②市場の新規性要件の場合、
・既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
日本料理店が、店舗での営業(既存)以外に、新たにオンライン料理教室を実施(新規)する
オンライン教室を初めても、店舗での売上が影響を受けない、むしろプラスになる、といったことを
計画書で証明する
・既存製品等と新製品等の顧客層が異なること(任意要件)
日本料理店の例だと、既存顧客が、40-50代サラリーマン中心だとしたら
オンライン料理教室の顧客層は異なると計画書で述べる
それぞれ要件は3つ以上(上記①②③)、その中で細かな指定があります。
これらすべてを計画書に盛り込む必要があるので、個人的な感想を言えば、
作成するのは相当大変だと思います。
この補助事業は、
ー本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し
一体となって取組む事業再構築を支援する。ーとありますので
普段お付き合いのある、税理士や商工会・商工会議所・地域の中小企業支援団体などに
相談しながら進めていきましょう。
日に新たに、日々に新たなり
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