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事業再構築補助金 その6

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本日も事業再構築補助金の中身についてお話しします。
実際に事業者の方と話をしていてわかりづらいところを補足します。
※4月5日時点の情報に基づいて記載しております。ご注意ください。

 

どの類型か決める

自分たちのやりたい事業がどの類型に当てはまるか、
多くの事業者の方が迷われるのではないでしょうか。

ここでは迷われる方が多い事業再構築の定義の5つについて
整理しました。

 

新規事業が、日本標準産業分類の”大分類”が変わるなら「業種転換」です。
ただし、”売上高構成比要件”を確認します。
この言葉難しいのですが、新規事業(新たな製品等の属する事業)が、
既存事業で最も売上の高い事業の売上を超えるか超えないかです。

 

新規事業売上 > 既存事業(主な事業)売上

 

そうでなければ、「事業転換」「新分野展開」」「業態転換」のどれかになります。
事業転換も、この”売上高構成比要件”が適用になりますので注意してください。
上記チャートで整理してみていただければ。

 

要件を確認する

類型がわかったら、申請に必要な要件を確認しましょう。
これは「事業再構築指針の手引き」に詳細が記載されています。
3月29日に1.1版に更新されていますのでこちらでみると、
最初より少し要件が緩和されているようです。

 

例えば、新分野展開の場合だと
1.製品等の新規性要件は3つあります。
①過去に製造等した実績がないか
②製造等に用いる主要設備は変更する(新たに導入する)
③定量的に性能、又は効能が異なる
③はちょっと難しいですね、比較できるなら数値で、比較できないなら、
全く異なることを示します。

 

2.市場の新規性要件
新製品を販売しても、既存製品に影響を及ぼさないことを示すこと、
新製品が代替となってはだめです。

 

3.売上高10%要件
事業計画期間終了後に、新製品等の売上が、全体の10%以上になっている計画を示すこと。
実現可能な数字でないとだめです。

手引きに詳細や事例が記載されていますので、確認してみてください。

 

事前着手申請について

補助金の仕組みは、基本的には採択後の交付決定後に、その事業に着手するのですが
コロナ禍の中、事業はどんどん進んでいくと思います。
第1回目の申請でおそらく交付決定通知書が届くのは(いや実際混乱して遅れる可能性がありますが)
7-8月ごろになる可能性があります。※個人的推測です・・・。
そこまで待っていられないという場合は、事前着手申請をしましょう。

 

時系列での比較(経済産業省HPより)

 

大事なことは、なぜ事前着手が必要か、何に対して必要かを示すことです。
申請書には
・会社概要
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要(300字)
・事業計画の概要(300文字以内)
・新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響(300文字以内)
・事業開始が遅れた場合に生じ得る影響(300文字以内)
の記載が必要です。
事業計画の概要、スケジュール(いつまでに何をやらなければならないか)、
事前着手の必要性、どこの部分が事前着手か
などがポイントとなるでしょう。
まず、時間軸で整理してみてください。交付決定まで待てない方は、事前申請をお勧めいたします。
ただし、事前申請が承認されない場合は、自己負担となりますのでご注意ください。

 

 

日に新たに、日々に新たなり

 

 

 

●今日のNEW!(一日一新)
シモジマ本店・・・久しぶりに行きましたが、ワンダーランドですね。
お店づくりのヒントがたくさんあります。