事業再構築補助金 その8
事業再構築補助金の第1回目の申請が開始されておりますが、
申請時の実務的な話を2点書きたいと思います。
認定支援機関への確認は余裕を持って
応募に必要な書類の中に「認定経営革新等支援機関」による確認書というものがあります。
認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)とは
中小企業、小規模事業者が安心して経営相談等を受けるために、
専門知識や実務経験が一定レベル以上の個人や団体に対し
国が認定する支援機関のひとつです。
具体的には商工会議所、商工会、金融機関、税理士、弁護士、中小企業診断士などが
認定支援機関として認定されています。
この事業再構築補助金を申請する要件として、この認定支援機関からの
確認書が必要になります。
注意すべきは、地域の支援機関にお願いしたらすぐもらえるわけではありません。
一週間程度は時間がかかると思っておきましょう。
顧問税理士や弁護士にお願いするのも良いと思います。
地域によって異なるようですが、商工会議所などは予約が必要だったり
会員以外は受付ていないところなどあります。
加えて補助金額が3,000万円以上の場合は金融機関による確認書も必要です。
こちらもすぐにはハンコを押してもらえませんのでご注意を。
金融機関は認定支援機関であることも多いので日頃お付き合いのある金融機関にきいてみましょう。
資金調達の目処をつけておくこと
新たな取組みに必要な費用は金額の大小にかかわらず
調達の目処をたてておきましょう。
理由は、補助金が交付されるまでには、ものすごく時間がかかります。
今回のような応募が殺到するであろう補助金は特にです。
補助事業終了後、様々な書類や証拠資料を提出し
事務局で審査後、入金されます。その間費用は立て替える必要があります。
国の税金をつかって実施する事業ですから、しっかりと審査されると思っていてください。
(もちろん頑張る事業者を応援するものです)
事業計画が大事になる
ということで申請にまつわる実務的な情報でした。
何回もこのブログで書いていますが、この事業再構築補助金の申請は、
支援機関や金融機関と一緒になって行う事業ですから
挑戦する事業について、経営者が自分の言葉で説明できることが
スムーズにことを進めるために必要でしょう。
ということで
自分たちの新しいビジネスモデルをしっかりと描くことがやっぱり大事です。
日に新たに、日々に新たなり
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