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補助金情報ー一時支援金の概要

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先日、中小企業庁より、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の
自粛により直接、間接的に影響を受けた事業者向けの補助金、「一時支援金」の概要が
発表されました。給付要件等は、まだ変更の可能性がありますが、現段階の情報を整理します。

一時支援金の概要

令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者に対しての一時支援金です。
①給付対象となる要件
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等により影響を受けた事業者は対象となり得る。
  ただし、飲食店の時短営業や外出自粛等の影響を示す”証拠書類”が必要となります。
  申請時の提出は不要ですが、求められた場合は提出すること。

 →飲食店との取引実態を示すものが必要ということ。
  例:顧客台帳、売上台帳、請求書、納品書、顧客が宣言対象地域の飲食店である証拠など
 ※対象都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、本支援金は対象外です。

2.2019年又は2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売上が50%以上減少した事業者

 →対象月は2021年1月ー3月の中で任意に選択可能(1か月)
  比較するのは2020年、または2019年
  つまり、一番売上の低い月を選ぶこと
  売上減少が50%となっていないと、上記1の対象でも給付対象から外れます。

②給付額

対象となり得る事業者

影響を受けた事業者の例をみましょう。

飲食店に係る事業者に加え、不要不急の外出、移動の自粛により影響をうけた
「対面で個人向けの商品やサービスの提供」を行う事業者も対象になっています。
宣言地域だけでなく、地域外でも対象となり得るので、しっかり確認しましょう。
(ただし、そもそも支給要件の対象になっているかがポイントです。)
また、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客との取引を行う事業者は対象外です。
ここらへんの解釈は、正式な要項が発表されてからしっかり確認したい点です。

申請のスキーム

本支援金の申請は、従来の補助金や支援金の仕方と異なります。
事業者が直接、事務局に申請するのではなく、「事業確認機関」※ が
事業を実施しているか、や給付対象となっているかなど、事前に確認の上
OKなら本申請ができるようになっています。事前審査と面談というイメージです。
これは、昨年一部の事業者による不正受給などがあったため、それを防ぐために行うと考えます。
給付までに手間と時間がかかるな、と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、
見方によっては、書類の不備がなきよう確認することで、
お墨付きをもらえると思えばいいのではないでしょうか。
※事前確認機関

認定経営革新等支援機関、商工会、商工会議所、農業・漁業協同組合、
税理士、公認会計士、中小企業診断士など

一時支援金の内容はまだ変更の可能性があるようですが、2月下旬以降、受付開始となりますので
今のうちに、2020年度の確定申告を終わらせておく(申請には2020年度も必要なため)、
事前確認の資料を揃えておくなど、準備しておきましょう。

参考 

※参考:中小企業庁 新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

このブログでも追って詳細をご説明する予定です。

 

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